・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
還付を受けるために必要なもの:治療について:医療費控除«足立区(西新井)の歯医者・歯科・ホワイトニングなら小松歯科医院にお任せください。当院では、コミュニケーションを重視し、なるべく抜かない・削らない・痛くない治療を心がけています。|smartphone
・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。